建設業法改正で大きく変わった経営業務管理体制

建設業許可を取るためにはいくつもの条件を満たす必要がありますが、その中でも特にポイントとなるのが
経営業務管理体制
専任技術者
の2つの条件をいかに満たすか、ということです。令和2年10月1日から施行された改正建設業法においては、このうち経営業務管理体制について従来(経営業務の管理責任者)と比較してかなり大きな変更がありました。今回はまず、その経営業務管理体制についての話です。専任技術者については、機会を改めて書きたいと思います。(※3/2追記:こちらに書きました)

◆経営業務管理体制

経営業務の管理体制は、一人である場合と複数人である場合で要件が異なります。

一人の場合 常勤の役員等のうち一人が 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること
経営業務を執行する権限の委任を受け、建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位の経験があること
建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験があること
複数人の場合 建設業に関し2年以上役員等の経験があり、これと合わせて5年以上役員等またはそれに次ぐ地位の経験があること 補佐者は、許可を申請する会社において、常勤役員等を直接補佐する者で、建設業の①財務管理労務管理業務運営の経験が各5年以上あること(一人三役でも三人で満たしてもよい)
建設業に関し2年以上役員等の経験があり、建設業以外の業種において3年以上役員等の経験があること

なるべく簡潔にまとめてみましたが、それでもかなりややこしいですね。いずれにせよ、数字の部分を見ればわかるように、多少乱暴な言い方をさせてもらえば「経営に関わる者として5年以上メシを食ってきた」ことが必要になります。
また例えば神奈川県では役員の常勤性を証明する資料として報酬が年額130万円以上であることが求められるなど、都道府県による違いはあれど、上記の要件を証明するための条件が存在します。

当事務所では、こういった複雑な要件をどうやって満たそうか、という問題もサポートしています。建設業許可の申請を考えておられる方はお気軽にご相談ください。