宅建業免許(宅地建物取引業免許)の申請の流れ

宅建業免許(宅地建物取引業免許)は、
①宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行う
②宅地または建物について他人が売買、交換または賃借するにつき、その代理もしくは媒介することを業として行う
場合に必要となります。
では、宅建業免許を取得するにはどのような手続が必要なのか、その点について東京都の場合を例にとってご説明します。

1.宅建業免許の申請書類を作成し、東京都に申請します。
何はともあれ、まず申請するための書類を作成することが必要となります。具体的にどのような書類が必要となるかについてはこちらにまとめてあります。

2.申請後、東京都による審査が行われます。
審査期間は30~40日程度(営業日換算)とされていますが、申請した書類に不備等がなければ、実際にはおおよそ1ヵ月程度で終了します。書類に不備等がある場合には、審査期間中に新たな資料を求められたり問い合わせがくることもあります。

3.全国宅地建物取引業保証協会全日本不動産協会・不動産保証協会といった保証協会への加入を希望する場合(加入しない場合はこちら)は、都への免許申請を行った後に、協会の窓口で保証協会への加入申込を行います。この加入申込をおこなう際に必要な書類や資料についても機会を改めてまとめます。

4.東京都の審査が無事に完了すると、宅建業免許の通知はがきが郵送されてきます。

5.宅建業免許の通知はがきが届いた後に保証協会の指示に従って、正式加入のための手続を行います。

6.正式加入の手続き完了後に保証協会を通じて宅建業の免許証が発行され、不動産業者としての取引を始めることが出来るようになります。

※保証協会への加入を希望しない場合
3.東京都の審査が無事に完了すると、宅建業免許の通知はがきが郵送されてきます。

4.免許の通知はがきの注意事項に従って、供託所への営業保証金の供託を行います。

5.供託が完了したら、その事実を定められた書式の書面に記載し東京都に提出すると、東京都から宅建業の免許証が発行され、不動産業者としての取引を始めることが出来るようになります。

箇条書きにするとこんな感じになりますが、実際に申請手続をおこなる場合には書類の作成、写真撮影、様々な証明資料の収集などが必要となり、かなりの時間と手間がかかります。その手間と時間を少しでも節約するために、宅建業免許の取得を考えておられる方は是非ご相談ください。