一時支援金の登録確認機関として登録されました

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に、一時支援金が給付されます。

この一時支援金に関するポイントは以下の通りです。
1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
2.2019年比または2020年比で、2021年1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること
3.給付額は法人の場合最大60万円個人事業者の場合最大30万円
4.申請受付期間は、2021年3月8日から5月31日まで
5.給付は店舗や事業ではなく、事業者単位でなされる
また最大の注意点は、「地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外」だという点です。

給付を申請するために必要となる書類は、こちらのページに整理し直しましたので、是非ご参照ください。
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必要書類を準備した後に申請をするためには、登録確認機関の事前確認を受け事前確認通知(番号)が発行される必要があります。またこの事前確認には、登録確認機関によるテレビ会議または対面による面談が必須とされています。当事務所では原則としてMicrosoft TeamsやZoom等を利用した面談を想定しています。もちろん、ご事情によっては直接面談を行うことも可能です。

当事務所では、申請書類の事前確認のみ、あるいは事前確認から申請代行までの手続一切といったご依頼のどちらにも対応します。一時支援金の申請を考えておられる方には、まずはご相談いただければと思います。ご相談はこちらからどうぞ。