古物商許可を取得するための手続

以前、古物商許可が必要となる場合についてまとめましたが、ここでは具体的な手続について触れようと思います。

古物商許可の取得には、まず下記の書類が必要になります。※東京都の場合。他の都道府県でも大まかな流れは同じです
1.個人として許可申請を行う場合(法人として許可申請を行う場合はこちら)
①許可申請書
②略歴書
③住民票の写し
④誓約書
⑤身分証明書
⑥URLの使用権限を示す資料(インターネットでの買取・販売を行う場合)
を用意します。用意ができたら所轄の警察署で申請を行います。この時に19,000円の手数料が必要となります。この後、東京都公安委員会による審査が行われ、問題がなければ申請から概ね40日ほどで古物商許可証が交付されます。

以下、書類についてもう少し細かく見ていきます。
まず①の許可申請書は警視庁のホームページにありますので、必要なものをダウンロードして記入します。
②の略歴書については、最近5年間の就業状況等を記載します。空白期間があると受理してもらえないので注意が必要です。
③の住民票の写しについては本籍(外国人の方は国籍等)の記載が必要です。
④の誓約書についても警視庁のホームページにあります。この時に、未成年者や破産者、特定の刑法上の罪を犯し刑に処せられたことがあったりいわゆる反社会的勢力と認定されている場合などは、欠格事由に該当するとして申請を受理してもらうことはできません。
⑤の身分証明書は、免許証やマイナンバーカードではなく、本籍地の市区町村役場で取得するもののことです。
⑥はインターネット上で販売・買取を行うときに必要となるもので、プロバイダーなどによって発行されたドメイン割り当て通知書等の写しWHOIS 検索の結果を印刷したものなどが一般的です。(続きはこちら)

2.法人として許可申請を行う場合
①許可申請書
②定款
③履歴事項全部証明書
④略歴書
⑤住民票の写し
⑥誓約書
⑦身分証明書
⑧URLの使用権限を示す資料(インターネットでの買取・販売を行う場合)
を用意します。用意ができたら所轄の警察署で申請を行います。この時に19,000円の手数料が必要となります。この後、東京都公安委員会による審査が行われ、問題がなければ申請から概ね40日ほどで古物商許可証が交付されます。

各書類についての補足は以下の通りです。
①の許可申請書は警視庁のホームページにありますので、必要なものをダウンロードして記入します。
②の定款に関しては、コピーに原本証明を行うのが一般的です。
③の履歴事項全部証明書については法務局で取得します。
④の略歴書については、最近5年間の就業状況等を記載します。空白期間があると受理してもらえないので注意が必要です。
⑤の住民票の写しについても本籍(外国人の方は国籍等)の記載されていることが必要です。
⑥の誓約書についても警視庁のホームページにあります。この時に、未成年者や破産者、特定の刑法上の罪を犯し刑に処せられたことがあったりいわゆる反社会的勢力と認定されている場合などは、欠格事由に該当するとして申請を受理してもらうことはできません。
⑦の身分証明書は、免許証やマイナンバーカードではなく、本籍地の市区町村役場で取得するもののことです。
なお、④~⑦の各書類については、役員全員と営業所の管理者のものが必要です。
⑧はインターネット上で販売・買取を行うときに必要となるもので、プロバイダーなどによって発行されたドメイン割り当て通知書等の写しWHOIS 検索の結果を印刷したものなどが一般的です。

このように古物商許可を取得するためには様々な書類の準備が必要であり、また審査が厳格であることから要求されている基準をきちんと満たしているかをチェックしなければなりません。当事務所ではそういった点も含め書類の準備から申請までを請け負っていますので、古物商許可の取得を考えておられる方はまずご相談ください。