専任技術者として認められるためには
以前の記事で建設業許可を取るための最大のポイントとなる2つのうち経営業務管理体制について書きましたが、今回は残るもう1つ、専任技術者についての話です。
専任技術者として認められるための条件は以下の通りです。
一般建設業 | 特定建設業 | ||
一級国家資格者 | 1級施工管理技士 | 一級国家資格者 | 1級施工管理技士 |
1級建築士 | 1級建築士 | ||
技術士 | 技術士 | ||
二級国家資格者 | 2級施工管理技士 | 実務経験者 (指定建設業※注1は除く) | 一般建設業の専任技術者の要件を満たし、かつ、元請として税込4,500万円以上の工事に関し、3年以上の指導監督的な実務経験を有する者 ※注2 |
実務経験者 | 大学(指定学科)卒業後3年以上の実務経験 | ||
高校(指定学科)卒業後5年以上の実務経験 | |||
10年以上の実務経験 | |||
旧実業高校卒業程度検定(指定学科)合格後5年以上の実務経験 | |||
旧専門学校卒業程度検定(指定学科)合格後3年以上の実務経験 | 国土交通大臣特別認定者 | ||
学校教育法による専修学校(指定学科)卒業後3年以上の実務経験の実務経験を有する専門士・高度専門士 | |||
学校教育法による専修学校(指定学科)卒業後5年以上の実務経験を申請に基づき認められた場合 | |||
行政の定めた資格区分に該当する場合(登録基幹技能者等) | |||
その他、国土交通大臣が個別の申請を認めた場合 |
※注1 指定建設業とは、土木工事業(土木一式)、建築工事業(建築一式)、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種を指します
※注2 指導監督的な実務経験とは「建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験」をいいます。また「請負金額が4,500万円以上の工事」は平成6年12月28日以前なら3,000万円、昭和59年10月1日以前なら1,500万円の工事で要件を満たすことが出来ます。
これらの要件のうち、多くの一般建設業許可申請時に利用されるのが国家資格と10年の実務経験です。そして大変なのは10年の実務経験の証明です。期間が10年と長い上に、工期が重なっている場合はカウント出来ない期間が生じます。また複数の業種の許可がほしい場合でも1つの工事に関する実務経験を複数の業種でカウントすることが出来ないため、2つの業種の許可を取ろうと思えば単純計算で20年、3つなら30年の実績が必要になります。さらにこれは経営業務管理体制でも同じですが、申請時に記載した期間を全て認めてもらえるとは限らないので、1つの業種につき11~12年ぐらいの実績がある方が安心です。
こうして並べてみただけでも、これだけ長い期間の証明資料を揃えるのは大変だというのは簡単に想像出来ると思います。そのため残念ながら資料を揃えられず、建設業許可の申請が出来ないケースがあるのも事実です。
まさに、国家資格は強いということが言えます。
とはいうものの、10年以上の実務経験を証明して建設業許可を取っておられる方もたくさんいらっしゃいます。また実務経験の期間が若干足りないように思われるケースでも、他業種の実務経験を振り替えることが出来る場合もあります。
このように専任技術者の要件を満たすことは決して低いハードルだとは言えませんが、いろいろな方法があります。これは難しいかな?とご自分で思われても、うまくやれば要件を満たせるケースもありますので、条件が厳しいからといって諦めずにまずはご相談いただければと思います。