古物商許可が必要となる場合

古物商許可は、古物営業を行う場合に必要となります。

古物営業とは
1.古物を売買、交換、または委託を受けて売買、交換する営業(古物を売却することのみ、または自分で売却した物品を売却した相手から買い受けることのみの場合は含まない)
2.古物市場を経営する営業
3.古物の競りを行う営業
の3種類あり、古物商とは許可を受けて1.の内容の営業を営むことを指します。

ではそもそも「古物」とは何でしょうか。
古物とは、古物営業法の第2条で以下のように定められています。
一度使用された物品もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れを行ったもの
ここで注意が必要なのは、自分で使用したものも含まれること、未使用でも使用する目的で購入したものが含まれることです。

とはいえ、これに該当すれば全て古物となるわけではなく、古物営業法施行規則第2条で分類されている以下の13品目の場合に古物とされます。
1.美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
2.衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
3.時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
4.自動車(その部分品を含む)
5.自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
6.自転車類(その部分品を含む)
7.写真機類(写真機、光学器等)
8.事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写器、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
9.機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
10.道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、映像、またはプログラムを記録した物等)
11.皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
12.書籍
13.金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号に規定する証票その他の物)

したがって古物商許可が必要となるのは、13品目の古物を売買または委託を受けて売買する場合、となります。
たとえば貴金属類でも投機目的のもの(金貨や金塊など)は宝飾品とは言えないので13品目に該当しません。他にはどれほど高価であっても、ヴィンテージワインや薬品なども該当しません。
また古物であっても、自分が使用したものをネットオークションやフリーマーケットで売却する場合や自分で購入した未使用の物を転売する場合は、古物営業にあたらないのでやはり許可は不要です。ただし、最近しばしば社会問題となる一部の「転売ヤー」のように、第三者に買ってきてもらったものを買い取り(未使用のままでも)転売する場合は許可が必要となります。

では、古物商許可を取得するためにはどのような手続が必要なのでしょうか。次回はそれを見ていきます。
(※書きました→こちら)