4月15日は「遺言の日」です

本日、4月15日は「遺言の日」です。

この日になった理由は、ゆ(4)い(1)ごん(5)という語呂合わせだそうです。

最近はエンディングノートの利用者や遺言書を作る人も増えていますが、一つ注意しておいていただきたいことがあります。
それは、エンディングノートは遺言書の代わりにはならない、ということです。

細かい話になりますが、遺言書の様式は民法をはじめとする法令により定められています。そしてエンディングノートは、そこで要求される様式を満たしているものはありません。したがって、せっかくきちんと整理したエンディングノートを作っても、相続の際には遺言書がない場合と同じ手続になってしまいます。
もちろん、遺された方々がそのエンディングノートで故人の遺志を知ることがでる効果は大きいでしょうし、それを遺産分割協議に反映させることもできます。
しかし、遺言書と違って必ずしも自分の意思が反映されるとも限りません。また残念なことに相続人同士の折り合いが悪かったりすると、遺産分割協議にかかる時間も長引きその結果も自分の意思とはかなり違うものになってしまう可能性も十分あります。

したがって、せっかくエンディングノートを作るなら、手間はもう少しかかりますが遺言書を作ることをお勧めします。

あなたも「遺言の日」をきっかけに、遺言書作成に踏み出してみませんか?わからないことなどありましたら、当事務所でもサポートいたします。