建設キャリアアップシステムの技能者登録に必要な書類

この記事では、建設キャリアアップシステムへ技能者登録をする際に必要な書類をまとめていきます。
※建設キャリアアップシステムの概要についてはこちら事業者登録に必要な書類についてはこちらの記事をご覧ください

まず技能者登録では、顔写真付きの公的身分証明書があればインターネットから申請するか、認定登録機関窓口で申請するかが選べますが、ない場合には認定登録機関窓口でしか申請できません。また顔写真付きの公的身分証明書がない場合には代行申請もできず、本人が認定登録機関窓口に出向いて手続を行う必要があります。

それでは、上記のパターン別に必要な書類等を見ていきましょう。
1.インターネットから申請する場合はこちら
2.顔写真付きの公的身分証明書があり、認定登録機関窓口で申請する場合はこちら
3.顔写真付きの公的身分証明書がなく、認定登録機関窓口で申請する場合はこちら

◆インターネットから申請する場合
【必須書類等】
1.メールアドレス
2.システム利用規約同意書
3.個人情報取り扱い同意書
4.カード用顔写真
5.本人確認書類
 ・日本人の場合→運転免許証の写しor マイナンバーカードの表面の写し
 ・外国籍の場合→在留カードの写しor特別永住者証明書の写し
 ・上記の書類が提出できない場合→パスポートの写し+現住所の確認書類(住民票の写しなど)
6.健康保険証
7.雇用保険被保険者証の写しor雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
8.各種資格等確認書類
 ・登録基幹技能者講習修了証の写し、保有資格証明書類の写し、研修受講・修了証明書類の写し、表彰証明書類の写しなど
【該当する場合に必要な書類等】
9.代行申請同意書(代行申請の場合)
10.通称名(旧姓名)確認書類 (通称名や旧姓名の印字を希望する場合)
 ・住民票の写しや運転免許証など
11.厚生年金加入証明書or健康保険・厚生年金保険標準報酬決定通知書の写し(厚生年金に加入の場合)
12.ねんきん定期便or領収証書(国民年金に加入の場合)
13.建設業退職金共済手帳の写し(加入している場合)
14.中小企業退職金共済手帳の写し(加入している場合)
15.労災保険加入証明証(労災保険特別加入の場合)
16.労働者災害補償保険特別加入証明証(一人親方で労災保険特別加入の場合)
※続きます

◆認定登録機関で申請する場合(顔写真付きの公的身分証明書あり)
【必須書類等】
1.システム利用規約同意書
2.カード用顔写真
3.本人確認書類
 ・日本人の場合 運転免許証の写しor マイナンバーカードの表面の写し
 ・外国籍の場合 在留カードの写しor特別永住者証明書の写し
 ・上記の書類が提出できない場合 パスポートの写し+現住所の確認書類(住民票の写しなど)
4.健康保険証
5.雇用保険被保険者証の写しor雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
6.各種資格等確認書類
 
・登録基幹技能者講習修了証の写し、保有資格証明書類の写し、研修受講・修了証明書類の写し、表彰証明書類の写しなど
【該当する場合に必要な書類等】
7.代行申請同意書(代行申請の場合)
8.通称名(旧姓名)確認書類 (通称名や旧姓名の印字を希望する場合)
 ・住民票の写しや運転免許証など
9.厚生年金加入証明書or健康保険・厚生年金保険標準報酬決定通知書の写し(厚生年金に加入の場合)
10.ねんきん定期便or領収証書(国民年金に加入の場合)
11.建設業退職金共済手帳の写し(加入している場合)
12.中小企業退職金共済手帳の写し(加入している場合)
13.労災保険加入証明証(労災保険特別加入の場合)
14.労働者災害補償保険特別加入証明証(労災保険特別加入の一人親方の場合)
※続きます

◆認定登録機関で申請する場合(顔写真付きの公的身分証明書なし)
 ※代行申請不可
【必須書類等】
1.システム利用規約同意書
2.カード用顔写真
3.顔写真なし公的身分証明書(住民票、健康保険証、年金手帳orねんきん定期便、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)、印鑑登録証明書の写しの中から)2点
 ・氏名生年月日現住所の確認が出来ることが必要
4.健康保険証
5.雇用保険被保険者証の写しor雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
6.各種資格等確認書類
 ・登録基幹技能者講習修了証の写し、保有資格証明書類の写し、研修受講・修了証明書類の写し、表彰証明書類の写しなど
【該当する場合に必要な書類等】
7.通称名(旧姓名)確認書類 (通称名や旧姓名の印字を希望する場合)
 ・住民票の写しや運転免許証など
8.厚生年金加入証明書or健康保険・厚生年金保険標準報酬決定通知書の写し(厚生年金に加入の場合)
9.ねんきん定期便or領収証書(国民年金に加入の場合)
10.建設業退職金共済手帳の写し(加入している場合)
11.中小企業退職金共済手帳の写し(加入している場合)
12.労災保険加入証明証(労災保険特別加入の場合)
13.労働者災害補償保険特別加入証明証(労災保険特別加入の一人親方の場合)

技能者登録においては、事業者登録以上に申請の際に証明書類へのマスキングが重要になります。必要なマスキング等の処理を行わないことによって申請不備となり、最終的には申請が無事に終わっても余計に時間がかかり建設キャリアアップカードを手にする時期が遅くなってしまいます。せっかくの申請するのですから手続自体がスムーズに進むに越したことはありません。そのためにも、建設キャリアアップシステムへの登録をお考えの方は是非当事務所へおまかせいただければと思います。お問い合わせいただければ、個別にお見積もりいたします。