相続手続の概要
相続手続の当事者となるのは、当然ながら身内のどなたが亡くなった時です。そして一度でも経験のある方はよくおわかりだと思いますが、誰かが亡くなった場合、葬儀の手配や関係各所への連絡、その後の法事だけでも大変であり、あっという間に時間が過ぎてしまいます。特に親戚がいなかったり、いても遠くに住んでいて一人でやらざるを得ないケースでは余計に負担が大きいのが実情です。
一方で、相続手続には期限が設けられているものもあるため、うっかりしていると気がついた時には既に期限が過ぎていて希望通りのことができなかった、などということもあります。
そういったことを避けるため、相続手続の流れについて概要をまとめておきますので参考にしていただけたら幸いです。
1.相続開始 (被相続人の死亡)
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(通夜や葬儀など)
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2.死亡届の提出 (死亡から7日以内)
※提出先は、被相続人の本籍地・死亡地、または届出人の住所地・所在地の区役所・市役所など
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(遺言書があるかどうかを確認)
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3.遺言書がある場合 (遺言書がない場合はこちら)
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4.公正証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言の場合はすぐに相続手続開始。それ以外の場合は家庭裁判所において検認が必要。相続手続を行うのは遺言で指定されていれば遺言執行者、指定されていない場合には相続人
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5.相続財産の調査・評価を行い財産目録を作成し、相続人に提示
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6.相続放棄・限定承認の手続を行う場合は相続開始を知った日から3ヵ月以内に行う
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7.相続財産の分割・名義変更手続
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8.準確定申告(相続開始を知った日から4ヵ月以内)
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9.相続税の申告・納税(相続開始を知った日から10ヵ月以内)
3.遺言書がない場合
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4.法定相続人の確定調査(戸籍を収集して確定させる)
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5.相続財産の調査・評価を行う。相続手続は相続人全員で行うのが原則(相続人全員で代表相続人を決めたり第三者に委任して、その人が手続を行うことも可能)
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6.相続放棄・限定承認の手続を行う場合は相続開始を知った日から3ヵ月以内に行う
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7.遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する
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8.遺産分割協議書の内容に従い、相続財産の分割・名義変更手続
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9.準確定申告(相続開始を知った日から4ヵ月以内)
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10.相続税の申告・納税(相続開始を知った日から10ヵ月以内)
以上が相続手続の概略になります。上記以外にも、相続開始後10日以内に厚生年金受給停止手続、14日以内に国民健康保険証の返却、国民年金受給停止手続、介護保険の資格喪失届等、細かい手続がたくさんあります。
ただでさえ大変な時期にこれだけのことを当事者が行うことは負担が大きく、また各相続人の負担の違いが揉め事の原因になってしまうこともあります。相続手続を行う場合には、行政書士をはじめとする専門家に委任することも是非検討してみてください。