当事務所では、大きく分けて3種類の業務を扱っています。
◆遺言・相続・終活に関する業務
◆許認可に関する業務
◆権利義務・事実証明に関する業務
「遺言・相続・終活に関する業務」とは、遺言書作成や遺言執行手続、遺産分割協議書の作成、任意後見制度の活用やみまもり契約、最近需要が増えてきている家族信託に関するもの、といった内容です→詳しくはこちら
「許認可に関する業務」とは、建設業許可、宅地建物取引業免許、古物商許可や入国管理(在留資格・ビザ)に関するものから、身近なところでは車庫証明の取得などといった内容です。東京都のみでなく、千葉県、埼玉県、神奈川県等、各都道府県の申請を扱っています→詳しくはこちら
「権利義務・事実証明に関する業務」とは、契約書や合意書、示談書、法人の定款・議事録作成といった典型的なものから、近年では任意後見契約や過剰な延命治療を望まない場合の尊厳死公正証書の作成などの幅広い内容です→詳しくはこちら
◆遺言・相続に関する業務
遺言・相続に関する業務については、主に以下の内容を取り扱っています。 (※報酬額表はこちら)
1.遺言の作成に関する業務
遺言は大きく分けると
自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言
の3種類に分けられます。
※厳密に言えば、他に2種類あります
それぞれ長所、短所がありますが、当事務所では原則として公正証書遺言をお勧めしています。その理由はこちら
もちろん、どの方式がもっとも適しているかは遺言をされるそれぞれの方のご事情に大きく異なるため、その点からしっかりと打ち合わせを行います。
また遺言の内容についてはどのように遺産を相続してほしいか、お世話になった身内以外の方に残したいものがあるか(遺贈)といったことから、一般的な相続では自分亡き後が心配なケースは家族信託(民事信託)の検討など、様々なニーズに対応します。
さらに最近では一般的な言葉となってきた「終活」についてもサポートしています。みまもりや定期的な訪問、任意後見制度の活用から尊厳死公正証書の作成まで幅広く対応します。(※公正証書作成についてはこちら)
2.相続に関する業務
一口に相続手続と言っても、その内容は多岐にわたります。
遺言があるケースはその内容を実現するための手続(遺言執行手続)を行わなければなりません。
ない場合にはまず相続人や相続財産の確定から始まります。相続人の確定は戸籍の山との戦いになります。また相続財産の確定についても、金融機関との交渉・手続だけでも難解なことが多く手間も時間もかかるというのが実情です。
当事務所では遺言の執行手続という全体的な手続から遺言がない場合の相続人の確定や財産目録の作成といった個別の手続まで、いずれも請け負います。
※相続手続の概要については、こちらで解説しましたのでよろしければご覧ください
◆許認可に関する業務
各種許認可に関する業務について、いくつか代表的なものを挙げると以下のようになります。 またいずれも東京都だけでなく、千葉・埼玉・神奈川各県をはじめとする他県の申請も請け負っています。(※報酬額表はこちら)
1.建設業許可に関係する業務
行政書士というと、一番イメージされるのがこの業務ではないでしょうか。当事務所では建設業許可の新規申請や更新申請、業種追加や専任技術者や決算の変更といった必要な手続を取り扱っています。また外国人を受け入れる事業者にとって義務化されている建設キャリアアップシステム(制度の概要についてはこちら)への登録代行も承っています。
※令和2年10月1日に施行された改正建設業法に関連して、従来から大きな変更のあった経営業務管理体制についてはこちら、また建設業許可を取る際のもう一つの大きなハードルである専任技術者についてはこちらをご覧ください
2.宅建業免許に関する業務
建設業許可の次にイメージされることが多い業務が宅建業(宅地建物取引業)でしょう。新規の申請手続や5年に1回の更新手続、その他必要な届出等の手続を請け負っています。
※宅建業免許の申請手続について大まかな流れはこちら、必要な書類や資料についてはこちらをご覧ください
3.古物商許可に関する業務
最近はネットで手軽に物を売買出来るようになったため、それに関連して取得を検討する方が増えているのが古物商許可です。こちらは建設業や宅地建物取引業と異なり、知事や大臣ではなく地域の警察が管轄しています。警察の管轄ということで、他の許認可より厳しい面があったりもします。
※古物商許可が必要となる場合についてはこちら、許可申請の手続についてはこちらにまとめました
4.その他の業務
上記の3つだけでなくまだまだあるのですが、多くて書き切れないのが実情です。飲食店の営業許可、酒類販売業免許の申請、身近なところでは車庫証明の取得、近年増えている在留資格(Visa)に関するものなど、様々な申請・届出があります。当事務所でも多くの種類の申請を請け負いますが、もし対応出来ないものであった場合でもただお断りすることなく、ご要望に対応可能な事務所をご紹介することもいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
◆権利義務・事実証明に関する業務
代表的なものを3種類、ご紹介します。(※報酬額表はこちら)
1.契約書や合意書、示談書の作成
売買や賃貸借の契約書の作成や、何らかのトラブル解決に際して合意・和解した内容を合意書・示談書として残すなどといった場合に、文書の作成や当事者同士で作った文書の内容のチェック等を行います。またこれらを公正証書として作成したいという場合にも対応します。
2.法人で必要となる書類の作成
会社設立のトータルサポートから、設立の際に必要となる定款等や事業計画書の個別作成、法令や定款で定められた事項を記載した議事録の作成を行います。定款で重要な事業の目的や役員の任期、資本金や株式の規定や、議事録で満たさなければならない事項など意外に見落としがちな部分が多いものですが、それらを適切に作成します。
3.公正証書の起案
1.のケース以外にも、万が一大きな事故に遭ったり何らかの病気で倒れた時に、場合によっては過剰な延命治療を打ち切って自然な死を迎えることを望み、尊厳死宣言公正証書を遺言公正証書と同時に作成しようとする方が増えてきています。また誰にでも起こる、加齢に伴う認知・判断能力の低下によって日常生活に必要な事柄を適切に行うことが難しくなってくる事態に備えて、任意後見制度を利用したいというニーズも同様です。これらを公正証書として作成するための起案・公証役場との打ち合わせを行い、公正証書を作成する方の負担を最小限まで減らします。
以上が代表的な3種類の業務になりますが、他にも様々な書類の作成に対応しますので、「○○○に関する書類を作成出来ないか」「△△△についての書類を作成してほしい」という方は、こちらからいつでもお問い合わせください